登記のたびにかかる登録免許税は、住宅用家屋なら税率が大きく下がります。令和9年(2027年)3月31日までの登記が対象です(国税庁 No.7191、2026/10/10確認)。

先に結論

新築の所有権保存登記は本則0.4%→0.15%(長期優良住宅・低炭素住宅は0.1%)、住宅ローンの抵当権設定は0.4%→0.1%。評価額1,500万円・借入4,000万円なら、軽減で保存登記2.25万円+抵当権4万円=6.25万円(本則なら22万円)です。

補助金と住宅ローン控除を、自分の世帯・性能・予算で計算できます。 使えるツール: 補助金診断をする、ローン控除の13年分を計算する、総額シミュレーター。

軽減税率の一覧

登記の種類税率認定住宅の特例
所有権保存登記(新築)本則0.4% → 0.15%認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は0.1%
所有権移転登記本則2.0% → 0.3%認定長期優良住宅は0.2%(戸建て)、認定低炭素住宅は0.1%
抵当権設定登記(住宅ローン)本則0.4% → 0.1%

課税標準は建物の固定資産税評価額(新築時は法務局の認定基準による価格)、抵当権は借入額です。土地の所有権移転登記は住宅用家屋の軽減対象ではなく、令和8年3月31日までの登記に対する1.5%の軽減(本則2.0%)が別にあります。

条件と手続き

市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」を登記申請に添付します。証明書は施工会社や司法書士が取得することが多く、手数料は1通1,300円程度です。認定長期優良住宅の0.1%を受けるには認定通知書の写しも必要です。

登記費用の全体像

登記費用は登録免許税のほかに司法書士・土地家屋調査士の報酬がかかります。新築では建物表題登記(調査士、非課税)、所有権保存登記、抵当権設定登記、土地の所有権移転登記(土地を買う場合)の4つが一般的で、報酬を含めると合計20〜40万円程度になることが多いです。金額は資金計画書の「諸費用」に含まれているので、内訳を確認してください。

よくある質問

登録免許税はいつ、誰に払いますか?
登記申請時に法務局へ納めます。実務では司法書士が立て替えて登記し、報酬とあわせて請求されます。引き渡しの前後に支払うのが一般的です。
軽減を受けられないケースはありますか?
床面積50㎡未満、自己居住用でない、新築(取得)から1年を超えて登記した場合は軽減が受けられません。セカンドハウスや賃貸併用の賃貸部分も対象外です。