家を建てた後、毎年かかるのが固定資産税と都市計画税です。新築の建物は3年間(長期優良住宅は5年間)、税額が2分の1になります。国土交通省の説明ページ(2026/10/10確認)の内容です。
令和13年(2031年)3月31日までに新築した住宅は、床面積120㎡相当分までの固定資産税が3年間(認定長期優良住宅は5年間)2分の1に減額。令和8年度改正で床面積の下限が50㎡から40㎡に下がりました。4年目(6年目)からは本来の額に戻ります。
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減額の内容
| 住宅の区分 | 減額 | 対象範囲 |
|---|---|---|
| 一般の新築住宅(戸建て) | 3年間 税額2分の1 | 床面積120㎡相当分まで |
| 認定長期優良住宅(戸建て) | 5年間 税額2分の1 | 床面積120㎡相当分まで |
| 3階建以上の耐火・準耐火(マンション等) | 5年間(長期優良住宅は7年間) |
減額されるのは建物分だけです。土地は別の「住宅用地の特例」で、200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1になります(都市計画税は3分の1と3分の2)。
条件
- 床面積40㎡以上240㎡以下(令和8年度改正で下限が50㎡から40㎡に)
- 居住部分が2分の1以上
- 令和11年(2029年)4月1日以降に特定の区域内で新築された住宅は対象外
税額のイメージ
固定資産税は「課税標準(固定資産税評価額)×1.4%」が標準税率です。評価額は建築費の5〜6割程度になることが多く、たとえば評価額1,500万円の建物なら本来の税額は年21万円、減額中は10.5万円です。都市計画税(最大0.3%)は減額の対象外なので別途かかります。評価額は市区町村が家屋調査をして決めるため、入居後に調査の連絡が来ます。
- 4年目(長期優良は6年目)からは本来の税額に戻る。増税ではなく減額の終了
- 土地は別途「住宅用地の特例」で課税標準が6分の1(200㎡まで)・3分の1
長期優良住宅にすると何が変わるか
減額期間が3年から5年に延びるので、上の例なら10.5万円×2年=21万円の差になります。長期優良住宅は住宅ローン控除の限度額4,500万円、登録免許税0.1%、不動産取得税の控除1,300万円、みらいエコ住宅2026の80万円と、税と補助金の優遇が最も多い区分です。
