文京区で新築の注文住宅を建てる人が使える市区の補助金は、公式サイトで7制度を確認できました(確認日 2026/10/20)。種類はその他・太陽光・蓄電池・耐震・除却。補助金は年度ごとに変わり、予算に達すると受付が終わるので、各制度の公式ページへのリンクと確認日を必ず付けています。
文京区でいま受付中の代表的な制度は「文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(個人)」(住宅用太陽光発電システム 7万円/kW(上限35万円)/家庭用蓄電システム 2万円/kW(kWhは小数点以下第2位を四捨五入)(上限10万円)/家庭用燃料電池(エネファーム) 7万円/基/自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) 4万円/雨水タンク 助成対象経費(税抜き)×1/2(上限2万円)/住宅用宅配ボックス (本体購入費−他機関からの助成金受領額)×2/3(上限10万円))。受付中は5制度、それ以外は受付終了または要確認です。これに国のみらいエコ住宅2026事業(最大125万円)と住宅ローン控除を重ねられます。
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文京区の新築向け補助金
文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(個人)
住宅用太陽光発電システム 7万円/kW(上限35万円)/家庭用蓄電システム 2万円/kW(kWhは小数点以下第2位を四捨五入)(上限10万円)/家庭用燃料電池(エネファーム) 7万円/基/自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) 4万円/雨水タンク 助成対象経費(税抜き)×1/2(上限2万円)/住宅用宅配ボックス (本体購入費−他機関からの助成金受領額)×2/3(上限10万円)
- 区内に住所を有し、令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区内の住宅に助成対象設備を設置等していること、又は設置等がされている住宅を購入し所有していること(新築又は増築工事に付随する場合は登記事項証明書の新築又は増築日を設置日とすることも可とQ&Aに記載。宅配ボックスは新築を含むと明記)
- 設置後の申請(設置・支払完了後に申請)。申請者=住宅の所有又は居住者=契約者=領収書の名義人=振込先口座名義人
- 蓄電システムは太陽光発電システム又はエネファームと常時接続するSII指定品。太陽光はJET又はIECEE-PV-FCS加盟の海外認証機関の認証品
- 断熱窓・高日射反射率塗料・パワーコンディショナ(更新のみ)は既存住宅向け、LED照明器具等は集合住宅共用部向けのため新築では対象外
- 申請日に住民税を滞納していないこと。中古・リース品、販売・譲渡目的の住宅は対象外。同一年度内は同一住宅で設備ごとに1回限り
- 国・東京都の補助金と併用可(合計が助成対象経費を上回ることはできない)。区の他の補助金との併用は不可
受付: 令和8年度。設備設置日(令和8年2月1日〜令和9年1月31日)に応じた申請期間内に申請(最終は令和9年1月4日〜3月1日)。予算の範囲内で受付け、予算に達した又は達する見込みとなった場合は申請期間内でも受付終了。令和8年10月9日時点の予算に対する申請額の割合は50%(宅配ボックス52%)
文京区の公式ページで確認する(確認日 2026-10-20)
木造住宅除却助成(文京区耐震化促進事業 耐震改修工事助成)
助成対象解体工事費の3分の2以内(上限150万円、1,000円未満切り捨て)
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(併用住宅を含み延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するもの)で、耐震化基準(Iw値1.0以上)を満たさない建物。区内全域
- 建物の所有者(個人又は中小企業者。宅地建物取引業者を除く)
- 区職員による無料の「容易な耐震診断」で倒壊の危険性がある場合に除却助成を申請
- 細街路(2項道路)に接道の場合は道路後退範囲内も除却を行うこと
- 工事の契約は助成の交付決定日の翌日以降(交付決定日以前の契約は助成対象外)。予算に限りあり
受付: 令和8年度の申請受付期限は令和8年12月4日(金)まで
文京区の公式ページで確認する(確認日 2026-10-20)
不燃化推進事業 不燃化建替え促進助成・高齢者世帯の建替え加算助成・老朽建築物の除却助成
除却費: 除却建築物の延べ面積×25,000円/㎡と実際の除却費用のいずれか低い額/建築設計費・工事監理費(戸建て住宅): 区が定める額(建替え後の地上1〜3階の床面積が対象、助成対象床面積の合計は300㎡上限)。例: 100㎡の老朽建築物を除却し100㎡の戸建て住宅に建替える場合 最大約495万円(除却費250万円+建築設計費245万円)/高齢者世帯と子・孫世帯等が同居する場合 一律100万円を加算(例の場合 最大595万円)
- 対象区域は大塚五・六丁目地区(不燃化特区)、千駄木二丁目・千駄木五丁目、根津二丁目
- 除却する建築物は木造(耐火・準耐火建築物を除く)で耐用年数(22年)の2/3を経過していること
- 建替え後は耐火建築物等又は準耐火建築物等の住宅で、除却後1年以内に建築工事が完了すること。敷地面積60㎡以上(例外あり)
- 建替え後の建築物を所有する個人又は中小企業者(住民税滞納者・宅地建物取引業者を除く)。建築物を除却する前に交付申請し交付決定を受けること
- 加算助成は65歳以上が世帯主の高齢者世帯と3親等内の親族世帯が同居し、高齢者世帯の居住床面積が20㎡以上
- 不燃化特区(大塚五・六丁目)では建替え後の固定資産税・都市計画税の減免(都税、文京都税事務所へ申請)を受けられる可能性がある
受付: 大塚五・六丁目地区 令和8年4月1日〜令和13年3月31日、千駄木二・五丁目及び根津二丁目 令和8年10月1日〜令和13年3月31日(令和12年度末までに助成金を受領)。予算の範囲内で受付
文京区の公式ページで確認する(確認日 2026-10-20)
細街路拡幅整備助成金・奨励金
助成金: 塀の撤去 1mあたり15,000円、塀の設置 1mあたり15,000円(高さ0.5m以上1.0m未満)・30,000円(1.0m以上)、擁壁・土留の撤去及び設置 1mあたり7,000円〜80,000円(最高限度額200万円)、水道メーター・私設桝の移設 1個所5,000円、樹木の移設 1本10,000円〜85,000円、私道上の電柱移設 1本180,000円 など/奨励金(大塚5・6丁目、千駄木2・5丁目、根津2丁目のみ): 後退面積(㎡)×20万円(上限200万円)、隅切り用地の寄附 1個所20万円
- 細街路(建築基準法第42条第2項道路)に接する土地で建築物を新築(増改築を含む)する場合は、建築確認申請の前に区と細街路拡幅整備の協議が必要
- 区が拡幅整備を行う場合(受託整備)に、塀の撤去などに要した費用の一部を助成。建築主等が自ら整備する場合や区の他の要綱等で助成金を受ける場合は対象外
- 助成対象工事の施工前に交付申請
- 奨励金は細街路拡幅整備協議の建築主若しくは土地所有者で、対象地域で令和8年4月1日(千駄木2・5丁目、根津2丁目は令和8年10月1日)以降に拡幅整備が完了したもの
受付: 助成金は受付期限の記載なし(細街路拡幅整備助成金及び奨励金交付要綱 令和8年4月1日施行)。奨励金は令和13年3月31日までに請求(予算の都合上、締切を早める場合あり)
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崖等整備資金助成事業(崖下建築物減災工事助成・崖等整備工事助成)
崖下建築物減災工事助成: 減災工事及び工事監理業務に要する費用の1/2(上限100万円)/崖等整備工事助成: 整備工事及び工事監理業務に要する費用の1/2(土砂災害警戒区域・特別警戒区域内は上限1,000万円、それ以外は上限200万円)(1,000円未満切り捨て)
- 崖下建築物減災工事助成は、高さ2メートルを超える崖等に接する崖下の土地に住宅等を新築する際の防護壁の設置工事又は外壁を鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造とする工事(建築確認申請を要する工事、東京都建築安全条例第6条第2項第3号の防護壁等に限る)
- 崖下建築物減災工事助成の対象者は崖下の土地又は建築物を所有する個人・中小企業者(崖等の所有者を除く)
- 崖等整備工事助成は、工事前後とも高さ2メートルを超える崖等を所有する個人・中小企業者が行う擁壁の築造等(建築物の部分と擁壁を兼用させる場合を除く)
- 工事契約は交付決定日の翌日以降。事前相談が必要。宅地建物取引業者等、売買目的の所有者、住民税滞納者は対象外
受付: 令和8年度の申請受付期限は令和8年12月4日(金)まで(予算に限りあり)
文京区の公式ページで確認する(確認日 2026-10-20)
生垣造成補助金
生垣 1mあたり18,000円、ブロック塀撤去 1mあたり15,000円(算出額に満たない場合は実費。総延長1m未満は切り捨て)
- 区内で新たに生垣をつくる方、及び既存のブロック塀を撤去し生垣をつくる方(不動産業者・開発業者が業として行うもの、同種の補助金を受けたものは対象外)
- 東京都又は文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化は対象外(基準を満たした上でそれ以上つくる分は対象)
- 生垣樹木の高さ1m以上、長さが連続して2m以上、道路に面していること(細街路の場合は道路中心より2m以上後退)
- 工事着工前に事前相談し、交付決定通知を受けてから着工。申請年度の3月末までに工事完了、設置後10年以上保全
受付: 受付期間の記載なし(工事が申請年度の3月末までに完了すること)。ページ更新日 2023年12月
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屋上等緑化補助金
屋上緑化・ベランダ緑化: 費用の1/2又は緑化面積1㎡あたり2万円のいずれか低い額/壁面緑化: 費用の1/2又は緑化面積1㎡あたり1万円のいずれか低い額
- 区内の建築物で新規に屋上・ベランダ・壁面の緑化を行う所有者又は管理者(不動産会社・開発業者が業として行うもの、同種の補助金を受けたものは対象外)
- 文京区みどりの保護条例に基づく緑化基準分は対象外(基準を満たした上でそれ以上つくる分は対象)。敷地面積1,000㎡以上の新築・改築に係るものは対象外
- 屋上・ベランダは連続した5㎡以上の造成基盤で樹木の植栽面積50%以上、壁面は高さ3m以上かつ面積10㎡以上
- 工事着工前に事前相談し、交付決定通知を受けてから着工。申請年度の3月末までに完了、設置後10年以上保全
受付: 受付期間の記載なし(工事が申請年度の3月末までに完了すること)。ページ更新日 2023年12月
文京区の公式ページで確認する(確認日 2026-10-20)
※ 金額・条件は各制度の公式ページの記載を2026/10/20に確認したものです。申請前に必ず公式ページと担当課で最新の要綱を確認してください。予算に達すると年度途中でも受付が終わります。
自治体の補助金には「市内の施工会社」「着工前の申請」「一定の省エネ性能」などの条件が付くものが多く、会社選びの段階で対応できるかが決まります。複数の会社に同じ条件で間取り・資金計画を出してもらい、文京区の制度と国の制度の申請に対応できるかを最初に聞くのが確実です。
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文京区の太陽光・蓄電池の補助金を使うなら
文京区では太陽光発電・蓄電池などに関する制度が1件ありました。機器の補助金は、対象機種や着工前の申請などの条件があります。設置費用の見積もりと、使える補助金の確認を無料でまとめて相談できます。
暮らしの節約×再エネ補助金ナビ
太陽光発電・蓄電池の見積もりを取れて、国や自治体の補助金の案内もまとめて受けられる無料の相談窓口です。持ち家の戸建てが対象で、賃貸や集合住宅は対象外のことがあります。
太陽光・蓄電池を無料で相談する(再エネ補助金ナビ)※ リンク先は広告(PR)です。どれも申し込みは無料で、内容と対象は各公式サイトで確認してください。
国の制度(2026年)
- みらいエコ住宅2026事業: GX志向型住宅125万/110万円(全世帯)、長期優良住宅80万/75万円(子育て・若者夫婦世帯)。交付申請は2026年12月31日まで
- 住宅ローン控除: 年末残高の0.7%を13年間。限度額は長期優良4,500万円(子育て等5,000万円)〜省エネ基準2,000万円
- 贈与税非課税: 親からの資金は省エネ等住宅で1,000万円まで(2026年末までの贈与)
性能区分(省エネ基準適合・ZEH水準・長期優良・GX志向型)で額が変わる仕組みは性能区分と制度の対応表にまとめています。
東京都の制度と相場
東京都の注文住宅の平均は、建物のみ5,131万円(延床120.7㎡・坪単価換算140.5万円)、土地付きで総額8,003万円(土地4,269万円+建物3,733万円)です(住宅金融支援機構 2025年度フラット35利用者調査)。世帯年収の平均は921万円、月々の返済は19.6万円でした。詳しくは東京都の相場ページへ。
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